2014年11月24日からOHIMは効率を高めるために、商標出願の審査方法を変更し、簡易審査制度(Fast track system)を導入しました。
Fast trackという通常より審査スピードの速い手続が選択できるようになりました。以下の要件を満たせば、Fast trackの利用が可能です。満たさない場合、通常の出願として扱われます。
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・出願と同時に印紙代が支払われていること。
・指定商品・役務は、OHIM’s Harmonised databaseから選択されていること。
このシステムを活用することによって、手続の迅速化が期待できます。出願料支払から公告まで通常は8-11週間かかるのに対し、Fast trackは4-6週間であり、およそ半分になります。出願から登録までの全体的な流れも約2カ月間短縮されます。さらに、OHIM’s Harmonised databaseから指定商品・役務を選択しなければならないため、補正指令が出る可能性が低くなります。
ブライツコンサルティングでも、Fast track systemに対応した出願コンサルティングのサービス内容を改善する予定です。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。