2014年2月13日付でお伝えしたウルグアイにおける商標の使用に関する法改正についての続報をお伝えします。
2014年1月1日に施行した改正法により、商標の使用が義務付けられ、不使用取消に関する規定ができましたが、2014年10月7日に法令No.277/2014が公報に公告され、実質的に第三者による不使用取消審判請求が可能となるのは2019年1月1日からとなりました。
これは使用が義務付けられていなかった2013年以前の使用状態に関しては問われないためです。
商標権者は、不使用取消審判を請求された際に使用を証明する必要があります。 使用として認められるポイントは以下の通りです。
- 商標は業として通常使用されていなければなりません。
- 名目上の使用※1は認められません。
※ 1名目上の使用とは、不自然に使用範囲が限定され、不使用取消を回避することのみを目的とした使用です。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。