2014年5月1日から中国商標法改正に伴う実施条例の施行で、改正商標法22条で多区分制度が定められ、一商標につき複数の区分を指定して出願することが可能となりました。
これにより、弊社経由で多区分制度を利用して出願する場合、以前より費用を抑えることが可能となっております。また、管理コストも抑えられます。
しかし、日本等のすでに多区分制度を採っている他国の多区分制度とは相違点があるため、慎重に検討されることをおすすめしております。
実施条例第22条では一部の指定商品について拒絶された場合に、分割出願が可能と規定されており、それ以外の場合に関する規定はありません。日本では任意で出願の分割が可能ですが、中国では拒絶を受けた場合以外では分割出願ができないと解釈できます。
したがって、現時点で中国における一商標多区分出願の懸念点として以下が想定されます。
- 区分ごとに分割しての譲渡ができない可能性がある。
- 多区分出願に対して異議申立てを請求された場合、申立てに係る区分以外の区分を分割できない可能性が高く、すべての区分で最終的な結果を待たなければならなくなることで、権利化が遅れる可能性がある。
徐々に状況は改善されていく可能性がありますが、改正法施行直後ということもあり詳細規定が未整備となっている現時点での中国の多区分制度には上記のとおり、懸念点が多いことを考慮していただく必要があると考えております。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。