2013年9月24日付でお伝えした中国商標法改正ニュースの続報をお伝えします。
中国にて2014年4月15日、工商総局から商標法改正後の移行措置について通知がありました。概要は以下の通りです。
1. 商標登録について
(1) 2014年4月30日以前に商標局へ提出した商標登録、異議、変更、移転、更新、取消、抹消、許諾契約の申請に関し、商標局が2014年5月1日以降に下す行政決定は、改正後の商標法(以下改正法とする)を適用する。
ただし、異議申立中の案件において、異議申立人の適格及び異議申立ての理由については改正前の商標法(以下旧法とする)を適用する。
(2) 審査期間は、2014年4月30日以前に商標局へ提出した商標登録、異議、取消申請であっても、2014年5月1日から起算される。
ただし、被異議商標につき、2014年5月1日までの公告期間が3カ月未満のものについては、公告満了日から審査期間を起算する。
2. 商標評審について
(1) 2014年4月30日以前に提出された拒絶通知に対する復審請求については商標評審委員会が2014年5月1日以降に審理する場合、改正法を適用する。
(2) 2014年4月30日以前に提出された異議裁定に対する復審の請求については商標評審委員会が2014年5月1日以降に審理する場合、当事者適格は旧法が適用される。
他の審査時のプロセスや実体審査時の諸問題は改正法を適用する。
(3) 2014年4月30日以前に提出された、登録商標に対する無効審判請求や復審の取消の請求については商標評審委員会が2014年5月1日以降審理する場合、当事者適格は旧法が適用される。
他の審査時のプロセスは改正法を適用する。
(4) 審理期間は、2014年4月30日以前に提出された商標評審案件であっても、2014年5月1日から起算される。
3. 商標監督管理について
(1) 商標法に反する行為が2014年4月30日以前に発生し、2014年4月30日までに終息した場合、旧法が適用される。商標法に反する行為が2014年4月30日以前に発生し、2014年5月1日以降も続いた場合、改正法が適用される。
(2) 「馳名商標」の表示は、商品、商品包装または容器、または広告宣伝、展示及びその他の商業活動において使用が制限され、改正法が適用される。ただし、「馳名商標」の表示は商品、商品包装または容器においての使用は、2014年4月30日以前に既に流通されたものは除外される。
「馳名商標」を商品、商品包装または容器において使用した場合、馳名商標所有者は法的責任を負い、住所所在地の工商行政管理部門によって調査され、処罰される。
住所所在地以外の工商行政管理部門は、前述の違法行為を発見した場合、住所所在地の工商行政管理部門へ移送し、住所所在地の工商行政管理部門によって調査され、処罰される。
住所所在地が中国国外である場合、または管轄権限による紛争が発生する場合においては、国家工商行政管理総局が指定した工商行政管理部門によって調査・処罰される。
馳名商標の認定および保護規定の概要は中国商標法改正ニュースの10をご確認ください。
弊社では代理人と密に連絡を取り、新しい情報が入り次第、続報をアップデートします。
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