ベネルクスにおいて、商標の手続きが改正されました。改正の概要は使用言語として英語を認めること、登録商標更新手続きの簡易化、異議申立可能期間の起算日の変更、異議申立停止期間の変更の4点です。
① 使用言語として英語を認可
今後、ベネルクスにおける商標登録に英語が使えるようになります。しかし、特に手続きの際に英語の使用が義務付けられる訳ではありません。例えば、異議申立てがかけられた出願の使用言語が英語であったとしても、申立人に英語を使用する義務はなく、従来通りフランス語やオランダ語で異議申立手続きがなされることがあります。
② 登録商標更新手続きの簡易化
2013年10月1日から、更新の際の申請書の提出が不要になります。ベネルクス特許庁のウェブサイト上で手続きを行い、相応の手数料を支払うだけで更新が可能となります。
③ 異議申立可能期間の起算日の変更
今後、異議申立可能期間は公告日から起算されます。これまでは実際の公告日の翌月1日が起算日でした。
すなわち、2013年10月11日に商標が公告された場合、これまでは2013年11月1日が起算日となり、2014年1月1日までが異議申立可能期間でした。今後は2013年10月11日を起算日とし、2013年12月11日までが異議申立可能期間となります。
④ 異議申立停止期間の変更
当事者間の合意に基づく異議申立手続きの停止期間がこれまでは2カ月でしたが、4カ月に延長されます。
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