アメリカ合衆国において、商標登録後の使用証拠の提出に関し、2012年6月21日より改正商標法が適用されました。
アメリカ合衆国は使用主義を採用する国であり、アメリカ商標法であるランハム法に基づき、商標権の所有者は登録後5年後から6年後の間に使用証拠を提出する必要があります(8条-国内出願の場合、71条-国際出願の場合)。この提出がなされないと当該商標の商標権は失効します。
以下、本件改正につきご説明いたします。
使用証拠の補完命令
登録後の使用証拠の提出において、実際に提出された使用例、使用の態様、使用宣誓などについて審査官が補完命令を下すことが可能になりました。
複数の使用例(Specimen)の提出命令
使用に基づく出願、使用の意思に基づく出願、既存の登録商標の変更のいずれにおいても、審査官に複数の使用例の提出命令を行う権限が認められました。
指定商品/役務と現実の使用の乖離を防ぐための局指令プロジェクトの導入
現在登録されている商標の指定商品/役務の正確性を担保するために、ランダムに選ばれた500の登録商標の所有者に対し、その有する登録商標の指定商品/役務のうち区分ごとに2つの使用証拠の提出を求める局指令を2年間にわたって行うプロジェクトが始動しました。
この局指令の期限は局指令通知がなされた日から6ヶ月以内、もしくは登録後5年経過後の1年以内のいずれか遅い方に設定することが可能です。
この局指令はアメリカでの国内出願、アメリカを指定した国際出願を問わず対象となり得ます。
本件局指令で指定商品/役務についての使用証拠を提出できない場合、その指定商品/役務は商標権の保護を失います。また、他の指定商品/役務についての使用証拠を求める局指令がその後に下される可能性があります。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。