先日お伝えした、フィリピンのマドリッドプロトコル加盟に関する続報をお伝えします。
● マドリッドプロトコルの概要
マドリッドプロトコルは商標に関する国際条約であり、世界で87カ国が加盟しています。同条約の加盟国の官庁に商標出願をし、又は商標登録がなされた名義人は、その出願又は登録を基礎として保護を求める加盟国を指定し、本国官庁を通じて国際事務局に国際出願を行い、国際登録を受けることにより、指定国の所管官庁が12か月(又は、各国の宣言により18か月)以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において商標の保護を確保することができます。
● 使用宣誓書の提出について
フィリピンは使用主義を採用する国であり、同国商標法は商標の出願人/商標権者に対し以下の期間における使用宣誓書の提出をそれぞれ求めています。
– 出願日から3年以内の使用宣誓書の提出
– 登録日から5年経過した後、その1年以内の期間
マドリッドプロトコルを経由する出願においても同様であり、以下の期間において使用宣誓書の提出がそれぞれ必要です。
– 国際出願日から3年以内
– フィリピン特許庁の拒絶宣言が可能な期間が終了後5年経過した後、その1年以内の期間
同条約に基づく事後指定についても、以下の期間にそれぞれ使用宣誓書の提出が必要です。
– 事後指定日から3年以内
– フィリピン特許庁の拒絶宣言が可能な期間が終了後5年経過した後、その1年以内の期間
同条約を経由した登録商標の更新後においても、以下の期間に使用宣誓書の提出が必要です。
– 更新日から5年が経過した後の、その1年以内の期間
同条約を経由した商標登録の、更新時における使用宣誓書の提出は不要です。
同条約を経由した登録商標の更新期限日は国際出願日より10年ではなく、本国登録日から10年後の同日となります。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。