コロンビアがマドリッドプロトコルに加盟することになりました。
全体で見て86番目、中南米では2番目、スペイン語圏では3番目の加盟国になります。
本条約への加盟は2012年8月29日より効力を生じます。
マドリッドプロトコルは商標に関する国際条約の一つであり、加盟国のうち1カ国で登録商標を有していれば、その登録商標を基礎として加盟国全体に効力を有する商標登録を申請できる制度です。日本も加盟しており、日本で登録商標を保有している場合は、その商標につきコロンビアにおいても同様の保護を受けることが可能になります。
本件条約加盟によりコロンビアにおける、簡便かつ有効な知的財産の保護が図れるようになることが期待されます。
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