2012年4月16日にコロンビアで改正工業所有権法が施行され、同改正法に基づく商標制度の運用が始まりました。
商標出願に関する主たる変更点として、以下の3点が挙げられます。
委任状 ・翻訳 に公証・認証・アポスティーユを付与させることが不要に
従来の法制度の下で要求されていた、委任状及びスペイン語翻訳への公証・認証又はアポスティーユの付与が不要になりました。
多区分出願が可能に
従来不可能だった多区分での出願が可能になりました。
異議申立てに対する調停制度の採用
出願人と異議申立人間のADR(alternative dispute resolution 裁判外紛争解決手続)として調停制度が導入されました。
以上の法改正により、改正前よりも容易な手続きで商標の出願をしていただくことが可能になりました。紛争解決制度もさらなる充実化が図られ、従来と比べて柔軟な形での紛争解決がもたらされることが期待されます。
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