カナダでは2012年3月28日より音響商標の出願が認められることになりました。
◆ 対象となる音響商標
MP3ファイルもしくはWAVEファイル、あるいはCDないしDVDに録音された音源(いずれも5Mbyte以下)のもの。
◆ 出願には申請において以下の要件を満たす必要があります。
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1) 音響商標登録出願である旨の記載があること
2) 当該音響を視覚的に表現する画像が含まれていること
3) 当該音響についての説明が含まれていること
4) 当該音響の電磁的記録が含まれていること
◆ その他の特徴
1) 音響商標も通常の商標と同様、識別力を有する必要があります。したがって、関連のある商取引において音響が商品/サービスの種類、品質、機能その他の特徴を表すのみの場合、及び指定商品、役務について誤誘導をもたらすような場合には登録が不可能です。
2) 音響自体の識別力が低いものであっても、当該音響の著名性を理由に商標を登録することが可能です(著名であることを証明する必要があります)。
◆ その他留意点
音響商標独自の特徴として以下の事由が現在議論の対象となっています。
- 識別力を有さない音響と識別力のある文字・図形の混合商標の登録の可否
- 音響自体の著作権との抵触の問題が異議申立期間において生じる可能性
追加情報が入り次第お伝えさせていただきます。
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