サウジアラビア商標管理局は、商標手続きに関する新しい規則を公布しました。
新しい規則によれば、2011年11月27日以後、委任状の有効期間は、サウジアラビアの領事認証が行われた日から起算してヒジュラ暦で10年となります。
ヒジュラ暦の10年は、西暦に換算するとおよそ9年と8ヶ月です。
これまでは、新規出願時に使用した委任状で更新を行うことができましたが、今後の更新の際は、出願時に使用した委任状が有効期間内であるかどうかを確認する必要があります。
更新にあたって再度委任状を発行しなくてはならない場合は、その手続きに要する時間も考慮して更新手続きを進める必要がありますので、サウジアラビア商標をお持ちの方はご注意ください。
なお、弊社クライアント企業様に関しましては、更新のご依頼時に必要書類を確認しております。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。