ニュージーランドでは、2011年9月15日に改正商標法が国王の裁可を受けました。
改正商標法の一部はすでに施行されていますが、税関検査官の権力の拡大やマドリッド・プロトコルの運用といった主要な変更点の施行は、2012年の後半になる見込みです。
施行済みの主な改正点は次の通りです。
ニース国際分類の採用
ニース国際分類を正式に採用することを決定しました。
ライセンシー登録の廃止
全てのライセンシー登録が破棄され、新たなライセンシー登録も廃止されます。
商標の使用許諾を受けた者は、ライセンシー登録がなくても侵害訴訟や税関登録を行うことができるようになります。
登録商標の権利の消尽(Exhaustion)
改正前の規定では、国内・国外を問わず、商標権者あるいは商標権の使用許諾を得た者によって商品が流通された場合にその商標権が消尽するとされており、このケースにあてはまる並行輸入販売は、商標権侵害とはみなされませんでした。
しかし、商標権者である親会社が子会社を通して商品を販売する場合などはこの規定に明示されておらず、明確な定義付けがない状態でした。
今回の改正では、権利消尽するとされる商品流通者の範囲が「商標権者と密接な関わりがある者」にも拡張され、グループ会社や子会社などその範囲が規定されました。
この改正によって、合法的な並行輸入販売とみなされる範囲が拡大したことになります。
その他、覚書や税関通知などの規定が変更されています。
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