シリアの特許庁による重要なお知らせ

2010年10月のシリアの高等法律議会(High Council for Legislation in Syria)の決議に基づき、商標の登録・更新・国際申請の拒絶に対する意見書提出の際、海外のシリア大使館・総領事館で認証された委任状の提出が必須項目となり、新たに申請される商標はもちろん、2010年1月以降に申請され審査中のものや更新にも適用されます。
2010年1月以降申請された商標に関しましては、認証済みの委任状を追加で提出できる猶予期間を6ヶ月とし、その間に認証済み委任状の提出を求めていますが、この手続が完了しなかった申請は失効となります。

海外のシリア大使館・総領事館での認証は通常1ヶ月ほど要し、また、手続の最後のステップとなるシリア外務省によるシリア国内の認証も2ヶ月ほどかかりますので、出願・申請から既に3か月以上経過している出願・更新は事実上無効になってしまうとシリアの代理人が述べています。

上述の決議は同じく特許の申請にも適用されます。

本制度の便利なところは、申請者が委任状を提出しなければならないのは一回だけであり、それは公証人役場にて保管され、同じ名義でされる将来の商標申請にも使用できます。
弊社を通して今年シリアの商標を登録・申請を行われたお客様に関しましては、各商標に対して委任状の認証を実施しておりますので、このような追加手続は必要ありません。しかし、独自にシリアで商標出願された場合には、委任状の有無についてご確認下さい。

 
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