2011年3月22日にフランスにてドメインネームに関する法律が成立し、7月1日から施行されることになりました。
今まで詳細情報が少なかったため、将来の予測が難しかったが、6月17日に.frのレジストリであるAFNICがこの法律とその影響に関して情報を発表しました。
重要な点は以下の通りになります。
① 今まで禁止されていたホスト名を3万件ほど解禁
フランスの市町村名や辞書に含まれる一般的な言葉の登録が可能になります。今までは特別な理由があっても登録はできませんでしたが、これからは、逆にAFNICが拒否する特別な理由がない限り、通常通りドメインを登録できるようになる予定です。
② 仲裁制度の改新
.frに関する仲裁は、今までWIPOで申立を受け付けていましたが、新しい法律によると、AFNICが独自の仲裁制度を創設する必要性が出てきます。
今まで通りWIPOを通して仲裁を行うのであれば、WIPOが代理人として認められることから、透明性の原理をしっかり守る義務が生じてしまうため、これを厳格に適用すると、弁護士・弁理士であるWIPOのパネリストは弁護士道徳の問題、そしてコンフリクトが全くないことを証明することが必要になり、今までのシステムでは対応できなくなります。
今のところはAFNICが独自の仲裁制度を創設するように動いているというのがAFNICからの情報です。夏にAFNICはその制度の規則やスタート予定について改めて発表する予定です。
③ EU圏内の住所で登録開始
今までは、.frを登録するためには必ずフランスの住所が必要でしたが、この法律によりその制限がなくなります。新法施行後は、EU圏内に住所さえあれば、.frのドメインネームを登録できるようになります。スケジュールは未定ですが、法律によりますと2011年末までに開始する必要がありますので、新しい要件は12月から適用を予定していると考えられます。
.frの取得に興味があるものの、EU圏内に現地法人のないお客様のために、弊社ではルクセンブルクの子会社経由で登録は可能です。詳細情報はAFNICからまだ発表されていませんので分かり次第改めて報告させていただきます。
④ AFNICが担当する他のフランス領のTLD(.RE, .PM, .YT, .WF, .TF)にも影響
AFNICが担当する全てのTLDは、新法によると2011年末までに「.fr」と登録要件を完全一致する必要があります。よって、フランス領のTLDが停止していない限り、EU圏内の住所で登録できるようになる予定です。また、現在停止している全てのフランス領のTLDを再開する予定がありますが、スケジュールは未定です。
以上。
また新たな情報が分かり次第報告させていただきます。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。