米国土安全保障省は不正なドメインの取り締まり活動を更に強化

米国土安全保障省(US Department of Homeland Security)は、著作権侵害物や模倣品の販売を行っている不正なウェブサイトの取り締まり活動を続けており、現在は音楽のウェブサイトを対象としていますが、それまでに5ヶ月間にわたって映画のダウンロードを対象とするウェブサイトに焦点を当てており、多くのドメインを押収しました。米国土安全保障省は、それ以外にも非公式に記載された(“published unofficially”)テレビ番組、ソフトウェア、電子機器、ゲームおよび薬剤をその関心領域に取り入れています。

上記のような取り組みは、模倣品をめぐる活動を縮小させることに大きな重要性を与える「米国の知的財産権施行2010年共同戦略計画」(2010 Joint Strategic Plan on Intellectual Property Enforcement)をもとに行われています。関連の報告によると、偽造活動の多くは、テロ組織や犯罪ネットワークにリンクされているため、国内セキュリティの侵害につながっているとのことです。

ウェブサイトの閉鎖は、米国土安全保障省(Immigration and Customs Enforcement Department)の部門である移民関税局によって実施されています。音楽のウェブサイトの場合には、「知的財産権のタイトルV (Sec.2318A) 」によると、サウンドレコーディングとライブミュージックパフォーマンスのミュージックビデオを、権限なくサイトに置き、閲覧やダウンロードさせたりすることとが不正だとされています。また、同じ法によると、上記のような複製が行われた機械のすべての没収と破壊が裁判の判決によって可能になっています。

ここでは、上記の法を基準にしているものの、判決などが出る前に、政府の計画を大きな枠組みとして税関が持つ権限を利用し、「証拠品」としての著作権侵害品・模倣品販売の押収を行っていると考えられます。

今回取り締まりとなった82個のドメインネームは、BitTorrentのメタサーチエンジン「Torrent -Finder」のドメインネームをはじめとする、そのほかの音楽にリンクのあるサイトと物理的な模倣品を扱っていたドメインネームでした。「Torrent -Finder」自体は検索のためのサーチエンジンであったため、そのテイクダウンの法的な背景は不明のままです。

通常、Torrentsのようなコンテンツを載せているウェブサイトは、作品そのものではなく、単に違法にコピーされた著作物の配布に使用できるシステムを提供しているため、コピーライト法などによって閉鎖対象とならないケースが多く、上位のケースは、政府の力を借りない限り、長引く裁判になることが多いのが実情です。しかし、今回のように、アメリカで行われている音楽や映画の不正な配置や模倣品対策のキャンペーンの一部として、迅速な取締りとなりました。

ちなみに、上記の理由でウェブサイトの閉鎖が多くなったため、これを行っているのがICANNだと思われて批判対象となりましたが、ICANNは、ウェブサイトをテイクダウンすることは技術的にも法律的にも一切不可能だと主張した。

キャンペーンの数日後米国が出したプレスリリースによりますと、今回の押収は、一年の間インターネットショッピングが最も多いとされる特定な日(Cyber Monday)に行われ、閉鎖されたウェブサイトに警告状が一気に張られており、消費者に対して著作権侵害について警告・啓蒙する目的でもあったようです。また、オペレーションの名称はOperation In Our Sites v. 2.0です。

政府が上述のように動いてくれると、正当権利者が安心できます。ブライツのコンサルティングでは、このような活動を継続的に見守ることによって国内マーケットに合ったソリューションを考察し、模倣品や侵害コンテンツを一日も早くテイクダウンできるように心掛けています。

 
参照
米国土安全保障省
http://www.ice.gov/
知的財産知的財産権のタイトル
http://www.uspto.gov/web/offices/com/doc/uruguay/uraaact.html
「米国の知的財産権施行2010年共同戦略計画」
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/intellectualproperty/intellectualproperty_strategic_plan.pdf

 
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