ルーマニア商標法は、今夏大きく変更されましたので(Law No. 66/2010)、主な変更点について以下お知らせ致します。
1. RPTO(ルーマニア特許庁)は相対的拒絶理由について審査をしなくなりました。それに代わって、何人も絶対的拒絶理由をもとにその意見を提出することができ、また、商標出願の公開から2ヶ月以内に相対的拒絶理由をもとに異議申立てをすることができます。以前3ヶ月間あった上記異議申立てに対する応答期間は1ヶ月と減少され、商標委員会が下した決定から30日以内は、それを上訴委員会に不服申立てをすることができます。
2. 商標の不使用、識別性の喪失、一般需要者をミスリードする理由での取消に関する訴えはブカレスト法廷に提出することになり、RPTOによる最終的判決に対する不服申立てもブカレスト法廷に上訴します。
3. 新法は、非伝統的な商標の登録も可能とし、色、ホログラム、音をベースとするマークの登録ができるようになりました。
4. また、拒絶の理由となる新しい規定がさらに増えました:
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① 商標が、特に宗教的な特性を含意した、高いシンボリックの価値を持った要素を含むとき;
② パリ条約の第6条の3に定められている紋章、旗章、記章の要素を許可なく含むもの。
5. 新法では、直接の申請や代理申請ができるのは欧州連合にローカルプレゼンスのある自然人(法人はもちろんのこと)と定められました。
6. また、ルーマニアの新商標法は、商標に関する欧州連合加盟国の法律を調和させるため2008年10月22日付欧州議会及び理事会指令2008/95/ECも組み込んでいます。
その他の修正条項に関して公開次第お知らせ致します。
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。