2009年10月1日より、ドイツの商標法が改正されました。最も重要な改正箇所は以下の2点です。
1. 非商標権に基づく異議申立
今までドイツにおける異議申立ては先行商標を根拠にしたものに限られていました。しかし、2009年10月1日より、商標権以外にも商号、ドメインネーム、ワークタイトル(例えば、映画や著書のタイトル等)及び周知な商標に基づく異議申立が認められるように法改正されました。
上記の改正は、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の異議申立制度ととても類似することになります。なお、OHIMとドイツの異議申立制度で一番異なる特徴は、ドイツでは付与前制度を採用しているに対して、OHIMでは付与後制度を採用している点です。
2. 不服申立て手段の拡大
従来は、異議決定に対する不服申立ては、ドイツ特許商標局に不服審判請求(Erinnerung)するのみでした。
しかし、今回の商標法の改正によって、連邦特許裁判所に直接訴える(Beschwerde)ことも可能になりました。
したがって、異議決定に対しては、従来通りのドイツ特許商標局に対する不服審判請求と連邦特許裁判所への訴えを選択できるようになりました。
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