韓国商標優先審査制度施行

Yajima Takanari
2009年4月1日より、韓国商標登録出願(国際登録は除く)の優先審査申請制度が実施されました。この制度を利用すると出願日から2ヶ月程で登録出願の審査が着手されるため(通常は出願日から7ヶ月後に審査着手)、審査が4~5ヶ月も短縮されることになります。

 
優先審査制度は、以下のいずれかの場合に対象となります。

1. 出願人が該当出願商標の指定商品(役務)全てを使用しているか、若しくは明白に使用準備中の場合
2. 第三者が出願商標と同一・類似の商標を正当な理由なく、使用していることを理由にその第三者に警告又は商標使用禁止仮処分申請をした場合
3. 出願された商標と同一・類似の商標を他の第三者が正当な理由なく業として使用している場合
優先審査を受けるためには、優先審査の対象に該当する状況の説明及び証明書類などを添付した優先審査申請説明書を特許庁へ提出することになります。

この優先審査を受けることにより審査短縮という効果を得られますが、優先審査を受けるためのオフィシャルフィーを負担しなければなりません。また、パリ条約の優先権は、第1国出願日から6ヶ月間の優先期間がありますが、仮に出願日から6ヶ月以内に登録決定になった場合には、この優先期間経過前に登録されることになります。そのため、このパリ条約の優先権を伴う他人の商標出願との審査を受けることなく登録されることから、後々この優先権を伴う先願商標の存在を理由に無効となる可能性も考えられます。

日本にも同様の制度として早期審査制度があり、ライセンシーについての使用等も考慮される点で韓国の優先審査と大きく異なります。また、日本の早期審査制度はオフィシャルフィーがかからないことも相違点として挙げられます。

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Yajima Takanari(2)

 
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