ドメイン名をめぐるC.S. Lewis (PTE.) Ltd.(以下、申立人)およびRichard Saville-Smith氏(以下、被申立人)間の争いが、このたび世界知的所有権機関(以下、WIPO)の仲裁センターにおいて決着を見ました。
申立人は、『ナルニア国物語』を含むイギリスの文学者故C.S.ルイス氏の作品に関する商標権や著作権、その他所有権等を有していることから、被申立人に対して「narnia.mobi」の譲渡を直接要求しましたが、被申立人がこれを拒否したため、2008年5月28日に「narnia.mobi」の移転を求める申立をWIPOに対して行いました。
当該申立に対して、被申立人は以下の点を主張し、反論しました。
これに対しWIPOのパネリストは以下の見解を示しました。
上記の理由等により、2008年7月21日に裁定が下され、「narnia.mobi」の被申立人から申立人への移転が命ぜられました。
著名な商標を含むドメイン名であって、その登録者が当該商標と何ら関係を有しない第三者である場合には、たとえ当該ドメイン名が積極的に使用されていない、いわゆるpassive holdingに供されている場合であっても(つまり転売目的であることが明示されている、消費者の誤認混同を招いて不正に利益を得るために使用されている等、明確な悪意の証拠がない場合であっても)、被申立人の悪意が認められる可能性が十分にあることを本件は示しています。
世界中で広く認識されている著名商標を有するグローバル企業にとって、サイバースクワッティングは大きな脅威です。今回の「narnia.mobi」のケースでは、passive holding自体が悪意の根拠として認められていることから、グローバル企業におけるサイバースクワッティング対策を考える上で明るい判断材料であると言えます。しかしながら、ドメイン名奪還に高額な費用と多大な労力を要する現状を考慮すると、サイバースクワッティングに対する最善の防衛策は、自社商標のドメイン名を積極的に登録し、サイバースクワッターによる取得・使用を未然に防ぐことであると考えられます。
一方、個人の観点からは、ドメイン名取得の意図が他者へのプレゼント等、私的かつ善意によるものであったとしても、passive holding自体が悪意の根拠として認められる可能性が示されていることから、本件は第三者の商標権を侵害するドメイン名をむやみに取得する行為に対する警告であるとも言えます。
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