イラク:商標出願プラクティスの一部変更

イラク商標局より、イラクでの5類の商標出願時には「認証済みの本国登録証明書」の提出が必要になったと発表がありました。商標と申請者名が一致している場合、提出は不要です。

 

これに伴い、これまで必要とされていた医薬品の国際一般名等の特定情報の提出は不要となりましたが、認証済みの本国登録証明書を出願時に提出する必要があります。

 

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。