フランスにおけるドメインネームに関する法律の施行に関して(続編)

2011年6月22日、弊社ホームページに掲載いたしました「フランスにおけるドメインネームに関する法律の施行に関して」(https://brandtoday.media/news/domain-news/20110622/)に続きまして、9月26日付でフランスのNIC(AFNIC.FR)が新しい情報を発表しました。

今までは、「.fr」を登録するためにはフランスの現地法人又はフランス商標あるいはCTM登録商標を有することが必要で、且つアドミンコンタクトにはフランスの住所が必要でしたが、2011年12月6日より、登録要件が緩和され、EU圏内の法人またはEU圏内の登録商標を所有していれば、「.fr」のドメインネームを登録できるようになります。また、アドミンコンタクトにはEU圏内の住所が容認されます。

「.fr」の取得に興味があるものの、EU圏内に現地法人のないお客様のために、弊社ではルクセンブルクの子会社を経由して登録を行うことが可能です。

なお、今まで停止していたAFNICが担当する他のフランス領のTLD(.RE(レユニオン), .PM(サンピエール島・ミクロン島), .YT(マヨット島), .WF(ワリスおよびフツナ諸島), .TF(フランス領南方諸島))は、「.fr」と同一の登録要件となり、「.fr」の登録要件が変更される2011年12月6日に登録を再開する予定です。

新しい詳細が分かり次第、改めて報告いたします。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。