【中国】商標印刷管理弁法が改正されました

2020年11月3日付で、中国国家市場監督管理総局より、改正商標印刷管理弁法が公布されました。

今回の法改正で変更された部分は以下となります。

  1. 第11条、第12条、第14条
    「工商行政管理局」が「市場監督管理部門」に変更されました。
  2. 第15条
    「国家工商行政管理総局商標局」が「国家知的産権局」に変更されました。
  3. 第4条
    「商標印製業務を委託する際に、委託側では《商標登録書》を提示した上で、そのコピーを受託側に提供しなければならない」と規定されました。

    「商標使用許可契約により、他人の登録商標を印製する際に、商標使用許可契約を提示した上で、そのコピーを提出しなければならない。商標権利者が単独に商標印製権を授権の場合、印製する際に授権書を提示した上で、そのコピーを提出しなければならない」と規定されました。
  4. 第13条
    「商標印製業者が第7条を違反して業務受託、かつ印製された商標が他人の登録商標と同一又は類似の場合、《商標法実施条例》第75条の商標権侵害行為をみなされる」と規定されました。規定されました

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