【ベトナム】譲渡人の名称・住所に変更がある場合の商標移転手続き手順が変更されます

商標移転の際、従来は、譲渡人の名称・住所に変更が生じていても、譲渡人名称・住所変更手続きは要求されることなく省略されていましたが、今後は、譲渡人の名称・住所変更手続も要求されるようになります。

この手続きの見直しは、手続きの省略よって生じていた印紙代収入の損失是正と、多くの変更により、一貫性がなくなってしまった移転商標リストの所有者名称・住所を統一するためベトナム知財庁により決定されました。

今後は、譲渡人の名称・住所変更が済んでから、商標移転手続き申請が審査されます。

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