メキシコ:商標に関する工業財産法が改正に

2018年3月22日、メキシコ工業財産法を改正する省令が公布され、5月18日正式に公開されました。商標に関して既存の条文の改正と新たな条文が導入され、60営業日後に執行されることになります。

1. 新たな使用宣誓書提出義務の追加
改正後は、更新手続き時及び、登録後3年目から3ヵ月以内にも、使用宣誓書を提出しなければならなくなります。また、使用宣誓書を提出しない場合は、当該登録は自動的に失効することとなりますので注意が必要です。

2.共存同意書の導入
改正後、同意書制度が導入され、同意書又は共存契約書の提出により、引用された先行商標を克服することが可能となります。但し、出願された商標が先行商標と同一商標、同一商品・役務の場合は、除外されますので注意が必要です。

3. 使用による識別力の規定を追加
使用による識別性の獲得(セカンダリーミーニング)は拒絶の絶対的事由に関する例外として認められることになります。

4. 不登録事由に悪意を追加
「広義の悪意」が異議申立の根拠及び無効審判の根拠として追加されました。

5. 指定商品・役務の記述に関する変更
クラスヘディングでの指定商品は認められず、ニース分類に基づき商品・役務を個別に指定することが求められます。

6. 商標の定義の拡大
音声商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標及びトレード・ドレスが、商標の保護が導入されました。

 

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