4月2日から、3条1項柱書の審査運用大きな変更へ

平成30年4月2日から、改訂商標審査便覧での運用が開始されることが、特許庁より告知されました。

[su_box title=”改訂内容”]

(1)地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の商標登録出願に係る主体要件の明確化に係る改訂

(2)歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱い及びそれに関連する改訂

(3)新しいタイプの商標に係る審査運用の更なる明確化に係る改訂

(4)商標の使用又は商標の使用の意思を確認するための審査に関する運用に係る改訂 [/su_box]

特に、(4)の商標出願における一区分内での類似群コードのカウント方法の変更及び一区分内における類似群の上限数変更は実務上、大幅な改訂となりますのでご留意ください。

[su_box title=”改定後の運用”]

●[su_highlight background=”#cdf0f1″]類似群のカウント方法を変更します。[/su_highlight]すなわち、1区分内における指定商品又は指定役務に付与されている類似群数を単純にカウントすることとします。例えば、現在1個としてカウントを行っている複数類似群が付与されている商品・役務についても、1個ではなく、付与されている数をカウントします。

●[su_highlight background=”#cdf0f1″]1区分内における類似群の上限数は、「22個」[/su_highlight]とします。

●小売り等役務に係る取扱いについては変更しません。

●商標の使用の意思を明記した文書も援用することができることとします。だだし、出願後3~4年以内までに商標の使用又は商標の使用の意思があることに合理的な疑義がある場合は、あらためて確認を行うこととします。

[/su_box]

類似群とは

商標の類似群コードとは、第1類から第45類の区分に入る全ての商品と役務に対し、特許庁で個別に割り振られている識別コードのことです。類似群コードは2桁の数+アルファベット1文字+2桁の数の計5文字で形つくられるコードであり、特許庁では類似群コードが同じ商品役務は相互に類似扱いになります。

類似群コードの代表的な分類例として、具体的に次のものがあります。

【商品の類似群コード例】

第16類 書籍(26A01)
第24類 タオル(17B01)

【役務の類似群コード例】

第41類 技芸・スポーツ又は知識の教授(41A01)
第44類 医業(42V02)

類似群の上限数が変更されるとは

現在(改訂前)は、1区分における類似群の上限は7個ですが、この改訂が行われることで類似群の上限数は22個以内へと変更されます。大幅に増加されることにより、より広い範囲での権利保護が可能になることになりますので、数制限により悩まされていた選定が軽減されることになることになりますが、同時に、実際の使用予定がない記述を追加することは、不使用取消のリスクが高まるということでもありますので、出願時の指定商品/役務の選定は引き続き熟考が必要なことに変わりはありません。

改訂後のカウント方法

商品「録画済みビデオテープ」は類似群コード「24E02・26D01」の2つが付されております。

このように複数の類似群が付けられている場合、現在は合わせて”1つ”とカウントしますが、改定後は単純なカウント方法となるため、”2つ”とカウントされることになりますので注意が必要です。

また、現在局通知がきている案件で類似群が8個以上となっているもでも、新しい方式で数えた場合に22個未満に収まる場合は事業計画書提出は不要になります。

出典:https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/h30-03_oshirase_syouhyoubin_kaitei.html

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