人気ファッション関連ECサイトから学ぶ MAGASEEK編「新規事業立ち上げの際に考えたいこと」

日本ネット経済新聞は、ファッション関連ECモールの流通総額ランキングを公開しました。1位はダントツで「ゾゾタウン」。2位の丸井とは10倍もの差をつけている結果となっています。
画像引用:https://www.bci.co.jp/netkeizai/news/2853

1位「ZOZOTOWN」、3位「SHOPLIST.com」、4位「MAGASEEK」に焦点をあて、各ファッション関連ECサイトの今後の課題について考えて参ります。第三弾はMAGASEEK編「新規事業立ち上げの際に考えたいこと」をご紹介いたします。

[su_box title=”その他シリーズ記事はこちらから”]

第一弾:ZOZOTOWN編「重要文字列の現状把握」
第二弾:SHOPLIST.com編「サイトのネーミングにおける留意点」

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MAGASEEK

マガシーク株式会社が運営をする、婦人・紳士服の販売などインターネット通販サイト「MAGASEEK」。

現在、本サイトは、”magaseek.com”というドメインネームを使用したECサイトの構築をしています。

 

事業事業立ち上げの際に考えたいこと

マガシーク社は主力の「MAGASEEK」に加え、NTTドコモ社との共同事業「dファッション」、アウトレット向けの「OUTLET PEAK」を展開する等、流通総額を伸ばしています。先行する「zozotown」にはないサービスや商品を積極的に投入し、成長を継続しているといいます。

マガシーク社の活発な新規事業立ち上げなどの動きはWEB上でいくつか確認することができます。

【左図】ファッションマガジン「MagaCafe」(https://magacafe.jp/)を立ち上げ、ファッションやライフスタイルなどのトレンド情報を発信。現時点で、日本での「MagaCafe」出願商標は確認できておりません。【右図】また、「MAGASEEKファッション通販」では、ユーザーがSNSや雑誌で見つけた画像や、街で見かけた商品の写真、などをアプリへ読み込むと、人工知能を使った画像検索レコメンド機能により、読み込んだ商品の類似商品が出てくるアプリをリニューアルしていますが、現時点で、日本での「MAGASEEK」出願商標に、アプリ関連の区分(商標を出願する際には、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定するのですが、その指定された商品や役務が属する業種も合わせて指定します。 この業種のことを区分といいます。 )は確認ができません。

1.新規事業と合わせた新規出願が必要

異業種がカフェ事業に参入する動きが非常に活発です。

日本の商標データベースで、”〇〇cafe”という出願商標は2,174件確認ができます。下記左から順に、味の素株式会社の「 §だし∞dashi cafe( 登録5388329)」、江崎グリコ株式会社の「MOW CAFE\モウカフェ\モーカフェ(登録5402547)」、株式会社ベイクルーズの「j.s.\pancake\cafe(登録5352364)」、亀田製菓株式会社の「亀田製菓∞OYATSU\CAFE\おやつ\カフェ(登録5324973)」など、様々な”〇〇cafe”商標の確認ができます。”cafe”を含むネーミングの盛り上がりが伺えます。

カフェ事業に参入しなくとも、香りのいいコーヒーを煮ている風景が思い浮かばれ、ゆったりとした時間が流れ、おしゃれであり、気軽におしゃべりができる空間。といったような”cafe”というネーミングが持つ好印象を利用し、”cafe”を含んだネーミングを利用する場面が増えてきているのではないでしょうか。新事業の「MagaCafe」においても同様に出願が必要になるのです。

[su_box title=”商標権を取得しない場合のリスク”]

以下のものが挙げられます。

「侵害される」側という立場から、「侵害する」側という立場になってしまう可能性があるということが、お分かりいただけるのではないでしょうか。

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2.新規事業と合わせた登録商標見直しが必要

アプリ出願に関わる代表的な区分は下記通りです。具体的なアプリの内容により関連する区分が異なります。

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;}
.tg td{padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg th{font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;}
.tg .tg-baqh{text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}

区分 対象 代表例
9 パソコン、ダウンロードアプリなどの電子コンテンツ ダウンロードアプリ
35 情報提供系サービス Hot Pepperや広告関係全般
38 通信技術を用いたサービス UberやIP電話、メッセンジャー
39 予約系のサービス じゃらん等
41 電子出版やコンテンツ配信 オンラインゲームや配信するサービス自体
42 ソフトウェアの開発やアプリや機能を提供しているもの SNSやプラットフォーム系のサービスやWEBの受託開発
45 ニュース関連のサービス供給 SNSサービス
※各国毎に区分の揺れが多少あるため出願時の確認が必要です。

[su_box title=”アプリ関連区分登録の重要性”]

アプリやゲームなど、流行り廃りの早い事業については、商標を取得していないケースも最近では見受けられます。そうした場合のリスクとしては、下記の通りです。

■ 貴社ブランドの使用停止
■ 損害賠償請求

コスト、リスクとの兼ね合いかと思いますが、商標取得をしない場合には、最低限先行類似商標があるか否かの調査をすることをお勧めします。

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他国での人気や認知度の把握(香港の制度)

GoogleTrendsで「MAGASEEK」を検索した結果、日本よりも香港でより多くの検索がされていることがわかりました。香港での注目度の高さが伺えます。

スタートトゥデイ社による「ZOZOTOWN」「ZOZO」の出願商標は確認できましたが、マガシーク株式会社による香港への出願は確認ができませんでした。

香港は、旧イギリス植民地時代から発展した自由経済にある金融、貿易により、今では中国本土の窓口、ビジネスのハブとしての地位を確立しています。日本企業の中国大陸への進出の緩衝地帯として利用されており、多くの日本企業は香港を経由して中国でビジネスを展開しています。そのため、問題が発生した場合には、香港のみならず、中国、時には台湾を巻き込む案件が多いのです。したがって、知的財産権についても、香港および中国それぞれにおいて同じ商標に係る商標権を取得することが望ましいのです。

[su_box title=”香港の商標制度とは”]

中国の登録商標は香港にも効力が及ぶのか否かというお問合せを頂戴することがありますが、中国の登録商標は香港へ効力は及ばないため、別途出願のご検討が必要となります。以下、香港の商標制度をご案内させていただきます。

人気や認知度の傾向によっては、中国出願のみではなく香港へ対しても出願の検討が必要となるのです。

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以上、各ファッション関連ECサイトの課題について考えるシリーズ編。いかがでしたでしょうか。各ECサイトにおいて、状況は多種多様であり、その状況に応じるための課題もそれぞれであることが浮き彫りとなりました。

 

弊社では、以下をはじめとする各種対応が可能ですので、弊社HPも併せてごらんくださいませ。


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