インドネシア:商標の税関登録が可能に

インドネシア政府は2017年8月2日付で、知的財産権侵害による商品の輸出入の管理に関する規則を発効させました。これにより、インドネシアにおける税関登録が可能になりました。

 

著作権者および商標権者は、税関登録のため税関に以下の書類を提出しなければなりません。

 

・著作権および商標権の権利証明書
・著作権および商標権についての声明
・商標権の場合:真正品に関する情報(商品、商号、製品の外観、パッケージング、商品の流通経路、対象地域における流通・販売量)
・著作権の場合:科学、芸術、文学又は著作隣接権に関する作品の特徴

 

インドネシア国内に本社または子会社の住所がある権利者であれば、税関登録の申請が可能です。申請後30日以内に、税関局は登録可否を決定します。登録は1年間有効で、更新可能です。

 

税関職員は侵害品の疑いのあるものを発見した場合、著作権者または商標権者に通知をします。通知を受けた著作権者または商標権者は、2日以内に返信をしなければなりません。著作権者または商標権者が4日以内に商務裁判所に提訴することにより、税関にて止め置かれることになります。

 

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。