ケニア:更新に関する新規則発効

2017年6月30日、ケニアにおける商標更新について新しい規則が発効されました。

 

新規則発効前のケニアにおける更新については下記の通りでした。

 

・更新されなかった商標権は原簿から削除されていました。
・登記官から満了日前の60日と30日の2回にわたり、削除予告通知があり、権利者は満了日までに更新することができました。

 

新しい規則では下記の通りです。

 

・満了日前30日の通知は廃止されます。
・更新期限から60日が経過すると、不更新商標は原簿から削除されることになります。
・満了日前60日の通知がなされている商標の存在を理由に、他の出願の登録が拒否された場合、その暫定拒絶通知書には、引用商標が満了日前60日の通知がなされていること・その削除予定日が明記されることになります。

 

ケニアの商標登録簿には、更新されていないにもかかわらず、まだ削除されていない商標がたくさんあるため、出願人がそれらの登録商標の存在を理由にする拒絶理由をを容易に克服できるようになる新規則は歓迎されるとみられます。

 

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。