立体商標から 建物や店舗の識別力を考える

 

ヤクルトの特殊な形が立体商標として登録されていることは、比較的有名なお話ではないでしょうか。

 

商品の立体商標は知っていましたが、どのくらい大きなものまでが、商標登録がされているのか気になったので調べてみました。

 

建物も登録されている

 

立体商標検索結果2,442件。ぱらぱらと全部見てみました。(見逃しているかもしれませんが・・)

 

 

 

なんと、建物もあるんですね!

店舗や建物の商標が一番大きな商標であったと思います。また、立体商標が登録できる対象の大きさに制限は特にないようです。

 

 

そういえば・・・以前コメダ珈琲店が、店舗が酷似していると他社を訴えたニュースを思い出しました。

 

うん。似てますね・・・。

 

出典:http://www.huffingtonpost.jp/2016/12/27/story_n_13861954.html

 

アメリカではトレードドレス(ロゴマークや製品の形状、色彩構成、素材、大きさといった各種要素を含んだ、全体的・総合的なイメージのこと。)は、商標法制度上認められていますが、日本では認められていません。

 

立体商標が認められている国であればある程度のトレードドレス商標は登録して守ることができるという考えがあるそうで、建物外観はその一つといっていいかもしれません。

 

 

[考察]

 

店舗外観の色合いや形って識別力が高いと個人的には思いました。

コンビニなんて、店舗名をわざわざ確認することなく入店してますし・・・

平成27年4月1日から新しいタイプの商標(「動き商標」「ホログラム商標」「色彩のみからなる商標」「音商標」「位置商標」) が、認められるようになりましたが、トレードドレスといい、まだまだ世界の商標法事情と比較すると日本は古い制度ということなのでしょうか。