台湾:「税関による商標権益保護措置執行に関する実施規則」施行

台湾の財政部関務署より、2017年1月1日付けで「税関による商標権益保護措置執行に関する実施規則」改訂版が施行されました。

主なポイントは以下の通りです。

 

・税関が許可する「税関登録による保護期間」は、現行の1年から商標権の存続期間満了日までに延長されます。例えば、商標権の存続期間満了日まであと5年あれば、税関は、5年の登録保護期間を許可するため、商標権者は毎年税関に資料を添付して、登録保護期間の延長を申請する必要がなくなります。

・今後は、税関登録による保護期間満了前に延長申請をしなくても、商標権者は、台湾の経済部智慧財産局へ商標権存続期間の更新登録済みの書類を提出すれば、税関へ登録保護期間の延長を申請することができます。

・登録保護に関する情報に変更があったときは、商標権者は税関に登録変更の申請をしなければなりません。

・台湾国内に住所又は営業所を有していない商標権者は、税関への登録保護申請の手続きを代理人に委任しなければなりません。

・税関は、商標権者が税関に赴いて貨物の真贋鑑定を行う必要性を予め判断する助けとなるよう、商標権者に権利侵害疑義物品の写真を提供することができます。

 

財政部関務署は、許可される登録保護期間が長くなるため、登録保護に関する情報に変更があった場合、商標権者は税関に登録変更の申請をし、最新情報を提供するよう呼びかけています。

また、商標権者による登録保護及び登録保護期間の延長の申請については、2014年10月からオンラインサービスの提供を開始しており、2016年12月からは、登録保護に関する情報の変更と補足の申請についてもオンラインサービスを追加しています。

 

本件に関する詳しい内容につきましては、下記問い合わせ先までご連絡ください。