ハンドメイドピアスを販売したい!「 商品役務名検索って?」

器用女子たちの間でハンドメイドが流行っていますよね。
minneさんなんか、とっても素敵な「世界でひとつのオリジナル作品」が沢山出品されていて、ついついウィンドーショッピングが止まらなくなってしまいます。

人気が出てきたハンドメイド商品。

ブランド名を決め「いざ商標出願!」となった際、必ず「商品役務(サービス)」の指定が必要になります。(他にも必要なものはありますが!)

 

商品・役務の指定って?

商標の登録を出願する際に、その商標を使用する商品役務(サービス)を指定するのですが、その指定された商品役務(サービス)が属する業種も合わせて指定します。 この業種のことを区分といいます。 この区分は第1類から第45類まで45種類があります。 そのうち、第1類から第34類までが商品区分に該当し、35類から45類までが役務の区分に該当します。(詳しくはこちらをご参照ください)

 

 

「商標名(ブランド名)」×「その商標を使用する商品役務(サービス)」を指定し、商標登録願へ記載申請をするのですが、

この指定商品役務(サービス)の選択は、素人では判断がしづらく難しいもの。

今後の展開や商品の特性などを考え適切な指定が必要なのです。

 

 

J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で簡易検索!

上記特許庁のサイト内に「商品・役務名検索」があるので、使用する言語を選択し、商品・役務名の欄に単語を入力。

試しに「ピアス」を入力して検索をします。

 

結果が出ました。

区分が08、10、14、44でした。

商品・役務名を読み解くと、「ピアスそのもの」の登録申請の場合は14類となりそうだということが推測できますね。

この指定を間違えてしまったり、指定漏れがあると正しく権利保護ができないことになるので、注意が必要です。

 

[考察]

J-PlatPatを利用して検索すると、適切な区分が簡単に検索できることがわかりました。

「ピアス」そのものなのか、「ピアスを開ける道具なのか」商品の使用範囲が肝心なのですね・・。

但し適切な区分を指定して権利化を進めることが大切なため、専門家へのご相談をおすすめいたします。