レバノン:登録時の必要書類追加

レバノン商標局が発令した新規則により、新規出願・更新・登録に係る委任状もレバノン領事館の認証が必要となりました。

また、公証・認証を受けた委任状は、後から提出できなくなりました。

こちらの決定は2016年9月1日から適用されております。
これにより、全ての登録手続に関係する原本と同様に、委任状も公証・認証が必要となります。

優先権証明書については公証を不要とし、出願日から2ヶ月以内の提出が可能です。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。