ベネズエラ:異議申立手続きの変更

ベネズエラの商標局は2016年9月8日付けの臨時商標公報で、2016年11月8日までに、現在係属中の異議申立ての継続を希望するか否かの意思表明をするよう、異議申立人に求めました。

もし何の意思表明もされない場合、商標局はその商標権についての異議放棄とみなします。

また、意思表明された場合は、その申立てが公告されます。

 
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