カナダ:商標法改正

カナダにて2014年6月19日に商標法改正法案が裁可され、2015年中旬の施行が見込まれております。カナダの現行法の特徴として、区分制度がないこと、使用宣誓書が必要なこと、商標権の存続期間が15年であること等が挙げられますが、以下の通り商標法が改正される予定です。

    【改正商標法の概要】

    ① ニース国際分類が適用され、区分制度が採用されます。
    ② 出願時に出願人が商標の使用状況や最初の使用日を証明する必要がなくなります。
    ③ 登録前の使用が必須でなくなり、使用宣誓書の提出が不要になります。
    ④ 存続期間が15年から10年に変わります。
    ⑤ 出願を分割することが可能になります。
    ⑥ 連合商標の制度が廃止され、分離移転が可能になります。

存続期間が短くなることや区分制度が採用されることから、改正商標法が施行される前に更新申請や出願を行うことでコスト削減が期待されます。また、今回の法改正はマドリッドプロトコル加盟への準備と考えられ、カナダのマドリッドプロトコル加盟が期待されます。

 
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