バーレーン:湾岸協力機構(GCC)の商標法適用

バーレーンが湾岸協力機構(GCC)の商標法を適用すると2014年2月27日の官報にて公告しました。GCC加盟国の貿易担当大臣からなる貿易協力委員会によって施行規則が発行された6カ月後には、バーレーンにおいてGCCの商標法が施行されることが期待されます。

GCCの商標法の目的は加盟国の商標法をGCCの商標法に統一し、加盟国内で統一された商標規則とすることです。GCCでは統一された商標保護の仕組みを作ることが期待されていますが、統一の出願システムを採用している訳ではないため、商標出願は引き続きそれぞれの国で行われ、それぞれの国で保護されます。バーレーン以外でGCCの商標法を適用しているのはサウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦です。

GCCの商標法の概要は以下の通りです。

    1. 商標の定義に音やにおいを含みます。
    2. 商標権を共同保有することが可能です。
    3. 区分ごとに別出願となります。(多区分制度は採用していません。)
    4. 優先権主張が可能です。
    5. 出願商標が審査官によって審査された後、60日間の異議申立てのための公告期間が設けられています。
    6. 商標は出願日から10年有効です。更新は10年ごとに行われ、6カ月のグレースピリオド期間があります。
    7. 登録日から5年以上商標を使用していない場合、利害関係者によって不使用取消審判請求を受ける可能性があります。
    8. 商標が登録されていない場合でも、GCC加盟国でよく知られた著名商標は保護を受けます。
    9. 権利者は侵害者に対して、民事訴訟や刑事訴訟を起こすことができます。

 
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