インドネシアにて国際分類第10版が採用される

インドネシアにて2012年1月2日よりニース国際分類第10版が採用されました。
これによりいくつかの指定商品につき区分が変更されます。
また、「音楽ファイルのダウンロード」や「画像データのダウンロード」といった新たなテクノロジーに基づく指定商品も採用されました。

区分が変更された商品は以下の通りです。

  • 赤ちゃん用のオムツ(紙もしくはセルロース製であり、使い捨てのもの): 第16類から第5類へ
  • ハエ取り用のラケット: 第9類から第21類へ
  • モニタースクリーンつきのTVゲーム機: 第9類から第28類へ
  • ダイエット用のサプリメント(飲料、食品を問わず、医薬品でないもの): 第5類から第29類ないし第33類へ
    (そのサプリメントの形状による)
  • 水泳用の浮き輪、水泳訓練用身体支持ベルト、水泳用のジャケット、両わき用浮袋: 第9類から第28類へ
  • ストロー: 第20類から第21類へ
  • アイロン: 第9類から第8類へ

旧区分と新区分の両者の適用を受ける現在出願中の商標に関しては、そのまま登録をすることも補正をすることも可能になっております。
上記商品を指定商品として含む既存の登録商標につきましては、これを即座に修正する必要はありませんが、当該商標を更新する場合には第10版に対応するように指定商品の区分を修正する必要があります。

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。