イエメン:商標公告制度およびオフィシャルフィーの変更

イエメンでは、知的財産に関わる公告制度が改正されました。
それにともなって、公告のオフィシャルフィーについても変更点があります。

これまでイエメンでは、商標出願時と登録時の2回に分けて公告が行われていましたが、この2回の公告が統合されて1回になりました。
この変更により、公告のオフィシャルフィーの支払いも統合されて1回になり、登録許可通知の発行から30日以内にオフィシャルフィーを支払うことになります。

また、公告のオフィシャルフィーはこれまで固定額でしたが、今後は指定商品リストの長さによって決定されます。例えば、指定商品リストが20行の場合のオフィシャルフィーは350ドルになります。また、公告のサイズは、指定商品リストの長さによって決まります。

指定商品の量によってオフィシャルフィーが変動することになりますので、今回の改正が値上げになるか値下げになるかは、個別の状況によるといえます。

 
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