フランスにおけるオークションサービス提供者eBay社の免責を問う判決

少なくとも2006年以降幾つかの個別のケースにおいてeBay社と全面的に争ってきたフランスの裁判所は、今夏eBay社の免責を更に問う新しい判決を下しました。このケースは、エルメスインターナショナルに関連しているもので、今回の判決においてランスの控訴裁判所は、eBay社とwww.ebay.frにおいて模擬品のエルメス社のバッグの販売を行っていた売主が、エルメス社の商標を侵害していたと認定した第1審の判決を承認しました。

eBay社はほかのオークションやその他ウェブ上のサービス提供者と同様、そのサービス使用契約書において責任限定の条項を追加しており、自社をホスティング会社、テクニカルサービス提供者として位置付けています。

しかし、今回のケースに関わったフランスの控訴裁判所は、eBay社が、ユーザーがサイト上で販売している商品を本物/模倣品として正しく区別できるための必要な情報やツールを提供せず、また、eBay社のサービス自体は、そのシステム内に保管されている複数のブランドのデータの顧客吸引力の価値を利用することによって成功したビジネスとして成り立っているため、中立的な位置を占めていると主張できなく、ウェブサイト上のコンテンツに対して責任を取るべきと述べています。

eBay社のウェブサイト上の「お勧めのアイテム」、そして「マーケティングツール」のようなセクションの存在と、eBay社の収入は商品のセールス価格に基づいていることにより、eBay社が技術のみを提供しているにすぎない受動的な会社ではなくなるとフランスにおいて認定されています。

これまでにも、eBay社はフランスにてサーチエンジンにおける商業的リンクを発生させるキーワードとしての商標の不正の使用のケースに何度も巻き込まれて裁判に負けていますが、多くの場合、eBay社は、責任の限定の条項によってそのウェブサイト上に起きている侵害に対する知識不足などを根拠に勝利したことがあります。現在の判決はeBay社のポリシーにおける大きな改正を招くでしょうが、フランスの裁判所はこれからも同様な方針を取るかどうかというのを見守っていく必要があります。

ポリシーへの変更やはっきりした動きが明確になるまで何年間もかかる可能性がありますので、オークションサイトでの模倣品対策として、すでに多くのお客様のエージェントとしてeBayなどにおいて模倣品取り締まりを円滑に行っている弊社のサービスをぜひご利用下さい。

(参照:2010年秋のINTA Bulletin)

 
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