OHIMにおけるCTMの登録料の引き下げ

matsumoto_kengo3月31日付でOHIM(欧州共同体商標意匠庁)から発表があり、CTM(欧州共同体商標)のOfficial Fee引き下げの施行日が5月1日に正式決定されました。

Official Feeの引き下げはこの5年間で2回目であり、中小企業が自らのブランドに対して費用対効果の高い保護手段を容易に得られるようにすることを目的としています。この引き下げは、手続自体の簡素化とオンライン化により高められた効率によって可能になったとのことで、出願から登録までにかかる時間もこの5年間で半分の約8ヶ月に減ったとOHIMは発表しております。

この決定により、以前は出願料と登録料を別々に支払っていたものが出願料のみに一本化され、出願時費用は若干高くなりましたが、登録料がなくなったことで、全体としては安くなり、例えばe-filing出願に対しては実質40%のカットになります(新しい費用の詳細)。

また、マドリッドプロトコルを通して出願した場合にも費用が引き下げられており、既に出願済みで5月1日時点で未だOHIMが登録料を請求していないものに関しても、登録料は徴収されないということも以前の協議により決定しております。(参照: http://oami.europa.eu/ows/rw/news/item940.en.do

ブライツコンサルティングでは、商標法あるいは商標制度のある海外諸国において、先行商標との同一・類似調査やブランディングを左右する重要なネガティブチェックなどを実施した上で、商標登録出願から商標更新管理・手続に至るまで、権利化から権利維持のための手続きを海外の現地パートナー弁理士・弁護士とともに実施しております。この機会にCTMの出願をご検討されてはいかがでしょうか。また、CTMの商標を既にお持ちの方は、更新に関しても、ブライツコンサルティングを通してe-filingで申請しますと、よりお求めやすいプライスリストを提供することができますので、是非ご利用下さい。

matsumoto_kengo(2)

 
本件に関する詳しい内容につきましては、お問い合わせください。